昭和55年)にOECD理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」には収集制限の原則、利用制限の原則などの「OECD8原則」が含まれる。
1995年(平成7年)、EUが「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」(通称:EU指令)を採択し、EU加盟国以外への個人情報の移転は、当該国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限られるとした。EU指令によって顧客データの授受をはじめとする様々な経済活動に影響が出ることが懸念されたので、1998年(平成10年)に「プライバシーマーク制度」が設立された。2011年(平成23年)2月現在、日本の個人情報の保護措置が「十分なレベル」に達することは確認されておらず、EU指令の求める要求事項、保護レベルを満たしていない。[