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審査


来ていただいて有難うございます。

新規格の準備について相談さしていただいています。

当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。

作成に1週間かかります。

会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。

問い合わせ

※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。


当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。

記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書

追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表

マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表

内部監査員養成コース (通信) も行っています。ていただいて有難うございます。

ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。  審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質  の アイソです。a) 提供されるプロセス、製品及びサービス b) 次の事項についての承認  1)製品及びサービス 2)方法、プロセス及び設備 3) 製品およびサービスのリリース c) 人々の力量。これには必要な適格性を含む。 d) 組織と外部提供者との相互作用 e) 組織が適用する、外部提供者のパフォーマンスの管理及び監視 f) 組織又はその顧客が外部提供者先での実施を意図している検証又は妥当性確認活動  
8.5 製造及びサービス提供 8.5.1 製造及びサービス提供の管理 組織は、製造及びサービス提供を、管理された状態で実行しなければならない。 管理された状態には、次の事項のうち、該当するものについては、必ず、含めなければならない。 a) 次の事項を定めた文書化した情報を利用できるようにする。 1) 製造する製品、提供するサービス、又は実施する活動の特性 2) 達成すべき結果 b) 監視及び測定のための適切な資源を活用できるようにし、かつ、使用する。 c) プロセス又はアウトプットの管理基準、並びに製品及びサービスの合否判定基準を満たしているこ とを検証するために、適切な段階で監視及び測定活動を実施する。 d) プロセスの運用のための適切なインフラストラクチャ及び環境を使用する。 e) 必要な適格性を含め、力量を備えた人々を任命する。 f) 製品及びサービス提供のプロセスで結果として生じるアウトプットを、それ以降の監視又は測定で
検証することが不可能な場合には、製品及びサービス提供に関するプロセスの、計画した結果を達 成する能力について、妥当性確認を行い、定期的に妥当性を再確認する。 g) ヒューマンエラーを防止するための処置を実施する。 h) リリース、顧客への引き渡し及び引き渡し後の活動を実施する。  
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ISO 9001:2015 規格要求事項
8.5.2 識別及びトレーサビリティ
製品及びサービスの適合を確実にするために必要な場合、組織は、アウトプットを識別するために、適 切な手段を用いなければならない。
組織は、製造及びサービス提供の全過程において、監視及び測定の要求事項に関連して、アウトプット の状態を識別しなければならない。
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、アウトプットについて一意の識別を管理し、 トレーサビリティを可能とするために必要な文書化した情報を保持しなければならない。  
8.5.3 顧客または外部提供者の所有物
組織は、顧客又は外部提供者の所有物について、それが組織の管理下にある間、又は組織がそれを 使用している間は、注意を払わなくてはならない。
組織は、使用するため又は製品及びサービスに組み込むために提供された顧客又は外

個人情報保護を逆手に取った悪用[]

個人情報保護法を形式的な理由に(法律で定義する個人情報とは全く異なるものの個人情報という名前をよいことに)、説明責任を逃れる手法が数多く採られる悪影響が挙げられる。個人情報保護法に基づく保護の対象(保護法益)は、あくまでも生存する個人に関する情報のみであり、「企業による献金額」「企業内の情報」「単純な数字のみ」など「個人情報に当たらないもの」の説明を拒む理由として、都合よく曲解されることがある。

このような風潮に対し、「共有」の考察が個人意思の尊重を欠いた不十分なものであり、非現実的な例を用いた極論になるが、国際大学GLOCOM教授の青柳武彦はその著書で、“個人識別情報は本来社会的に共有されるものであり、秘匿すべき対象ではない、たとえば氏名・住所を隠すのでは、郵便も届かなくなる、その一方、現行法では、個人情報を悪用や名誉毀損から十分守ることはできない、能動的な保護が必要である”と唱える[7]