主務大臣による報告徴収等[]
主務大臣は、個人情報取扱事業者の義務の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に関し、個人情報の取扱いについて報告を求め(第32条)、助言することができる(第33条)。
主務大臣は、個人情報取扱事業者が本法の規定(ただし開示請求等は除く)に違反していて個人の権利利益を保護するために措置をとる必要があると認めるときは、勧告することができる(第34条)。
主務大臣は、個人情報取扱事業者が正当な理由なく勧告に従わないときにはその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ(第34条2項)、それに従わないときは、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる(第34条3項)。
命令に違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがある(56条)。