改訂
来ていただいて有難うございます。
新規格の準備について相談さしていただいています。
当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。
作成に1週間かかります。
会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。
※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。
当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。
記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書
追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表
マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表
※内部監査員養成コース (通信) も行っています。来ていただいて有難うございます。
ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。 審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質 の アイソです。環境マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有効であることに関する結論 - 継続的改善の機会に関する決定
11
ISO 14001:2015 規格要求事項
- 資源を含む、環境マネジメントシステムの変更の必要性に関する決定 - 必要な場合には、環境目標が達成されていない場合の処置 - 必要な場合には、他の事業プロセスへの環境マネジメントシステムの統合を改善するための機会 - 組織の戦略的な方向性に関する示唆 組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
10 改善 10.1 一般 組織は、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために、改善の機会(9.1, 9.2及び 9.3 参 照)を決定し、必要な取組みを行わなければならない。
10.2 不適合及び是正処置 不適合が発生した場合、組織は、次の事項を行わなければならない。 a) その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。 1) その不適合を管理し、修正するための処置をとる。 2) 有害な環境影響の緩和を含め、その不適合によって起こった結果に対処する。 b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項によって、その不適合の 原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。 1) その不適合をレビューする。 2) その不適合の原因を明確にする。 3) 類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。 c) 必要な処置を実施する。 d) とった是正処置の有効性をレビューする。 e) 必要な場合には、環境マネジメントシステムの変更を行う。
是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならな い。 組織は、次に示す事項の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。 - 不適合の性質及びそれに対してとった処置 - 是正処置の結果
10.3 継続的改善
組織は、環境パフォーマンスを向上させるために、環境マネジメントシステムの適切性、妥当性及び
日本[]
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の定義では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの=例えば学籍番号など=を含む)をいう。つまり、上記に該当しない情報であっても、「勤務場所」や「生年月日」といった「複数の情報の組み合わせ」により、「その個人を特定しうる情報」も個人情報になる(死者に関する情報であっても、遺族の生存する個人に関する情報でもある場合は、その生存する個人に関する情報となる)。
メールアドレスについては、経済産業省が「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定した際に、「特定個人を識別できる場合には個人情報だが、そうでない場合は個人情報ではない」としている。しかし、これについて日本経済団体連合会は、「メールアドレスはすべて個人情報に該当するとすべき」と修正を求めている。