品質利害関係者
利害関係者
社員 顧客 購買先 外注先 下請け 会社地域住民 現場地域住民来ていただいて有難うございます。
新規格の準備について相談さしていただいています。
当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。
作成に1週間かかります。
会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。
※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。
当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。
記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書
追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表
マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表
※内部監査員養成コース (通信) も行っています。来ていただいて有難うございます。
ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。 審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質 の アイソです。ISO 14001:2015 規格要求事項
b) 環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告す る。
6. 計画 6.1 リスク及び機会への取組み 6.1.1 一般 組織は、6.1.1.〜6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、実施し、維持し なければならない。
環境マネジメントシステムの計画を策定するとき、組織は、次の a)〜c)を考慮し、 a) 4.1 に規定する課題 b) 4.2 に規定する要求事項 c) 環境マネジメントシステムの適用範囲
次の事項のために取り組む必要がある、環境側面(6.1.2参照)、順守義務(6.1.3参照)並びに4.1及び 4.2 で特定した、その他の課題及び要求事項に関連する、リスク及び機会を決定しなければならない。 - 環境マネジメントシステムが、その意図した成果を達成できるという確信を与える。 - 外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め、望ましくない影響を防止又は低減する。 - 継続的改善を達成する。
組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で、環境影響を与える可能性のあるものを含め、潜 在的な緊急事態を決定しなければならない。
組織は、次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 - 取り組む必要があるリスク及び機会 - 6.1.1〜6.1.4 で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の、 それらのプロセス
6.1.2 環境側面
組織は、環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、ライフサイクルの視点を考慮し、組織
の活動、製品及びサービスについて、組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができ る環境側面、並びにそれらに伴う環境影響を決定しなければならない。 a) 変更。これには、計画した又は新規の開発、並びに新規の又は変更された活動、製品及びサービ スを含む。 b) 非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態
組織は、設定した基準を用いて、著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち、著 しい環境側面)を決定しなければならない。
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ISO 14001:2015 規格要求事項
組織は、必要に応じて、組織の種々の階層及び機能において、著しい環境側面を伝達しなければなら ない。
組織は、次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 - 環境側面及びそれに伴う環境影響 - 著しい環境側面を決定するために用いた基準 - 著しい環境側面
注記 著しい環境側面は、有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスク
個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報は個人データと呼ばれる(第2条4項)。保有個人データ(第2条5項)人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データのことで、以下のもの以外。その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの(施行令3条) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
6か月以内に消去することとなるもの(施行令4条)。
本法は主に個人データの取扱いに関して個人情報取扱事業者に義務を課している。すなわち、個人情報データベース等に含まれる個人情報だけが、個人データとして法の直接の規制対象になる。個人情報データベース等を構成するすべての情報が個人データになるわけではない。
後述の規制対象となる個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等に含まれない個人情報であって、店頭での呼出しアナウンスなどの音声、メモ書き、人の記憶などのものには、この法律の規制は及ばない。