事項の公表等[]
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない(第24条2項)。この場合は、手数料を徴収できる(第30条)。
開示請求[編集]
個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、以下のいずれかに該当する時を除いては、遅滞なく開示しなければならない。ただし、6か月以内で消去することが予定されている情報(第2条5項、個人情報保護法施行令第4条)や情報の存否を明らかにすることによって公益等が害される情報は除かれる(第25条)。この場合は、手数料を徴収することができる(第30条)。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当該個人情報保護取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
医療機関等に訴訟外で医療のカルテ等を開示請求する等の活用例が考えられる。