品質2015
来ていただいて有難うございます。
新規格の準備について相談さしていただいています。
当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。
作成に1週間かかります。
会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。
※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。
当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。
記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書
追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表
マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表
※内部監査員養成コース (通信) も行っています。来ていただいて有難うございます。
ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。 審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質 の アイソです。6.1.3 順守義務 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し、参照する。 b) これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。 c) 環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するときに、これらの順守義務を 考慮に入れる。 組織は、順守義務に関する文書化した情報を維持しなければならない。 注記 順守義務は、組織に対するリスク及び機会をもたらし得る。
6.1.4 取組みの計画策定 組織は、次の事項を計画しなければならない。 a) 次の事項への取組み 1) 著しい環境側面 2) 順守義務 3) 6.1.1 で特定したリスク及び機会 b) 次の事項を行う方法 1) その取組みの環境マネジメントシステムプロセス(6.2, 箇条 7, 箇条 8 及び 9.1 参照)又 は他の事業プロセスへの統合及び実施 2) その取組みの有効性の評価(9.1 参照)
これらの取組みを計画するとき、組織は、技術上の選択肢、並びに財務上、運用上及び事業上の要求 事項を考慮しなければならない。
6.2 環境目標及びそれらを達成するための計画策定 6.2.1 環境目標
組織は、組織の著しい環境側面及び関連する順守義務を考慮に入れ、かつ、リスク及び機会を考慮し、 関連する機能及び階層において、環境目標を確立しなければならなない。 環境目標は、次の事項を満たさなければならない。
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ISO 14001:2015 規格要求事項
a) 環境方針と整合している。 b) (実行可能な場合)測定可能である。 c) 監視する。 d) 伝達する。 e) 必要に応じて、更新する。 組織は、環境目標に関連する文書化した情報を維持しなければならない。
6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定
国及び地方公共団体の責務・施策[]
- 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する(第4条、第5条)。
- 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針を定めなければならない。内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議決定を求めなければならない。閣議決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない(第7条)。
- 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする(第8条)。地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない(第11条)。
- 国や地方公共団体、独立行政法人が取扱う個人情報については、この法律の直接の規制はない。ただし、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用を受ける。