ISO17025
来ていただいて有難うございます。
取得に1年半を予定されると良いかもしれません。
熊本の自動車会社の関連会社が、1年半で取得されました。
宮崎県延岡の建築系の研究所がやはり1年半で取得されました。
審査会社に書類が受理されるまでに準備がかかります。
審査も細かい審査になります。
書類審査でも指摘が多いみたいです。
2016年前原志
品質マニュアル28,000円(税抜) 品質・技術管理規定68,000円(税抜)
校正手順書 58,000円(税込) 記録様式一式 28,000円(税抜)
全一括申込みの場合には150,000円(税抜)
内部監査チェックリスト30000円
税別
測定の不確かさの手順書50000円税別
コンサルタント300万から(1年半))
,
来ていただいて有難うございます。
新規格の準備について相談さしていただいています。
当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。
作成に1週間かかります。
会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。
※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。
当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。
記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書
追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表
マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表
※内部監査員養成コース (通信) も行っています。来ていただいて有難うございます。
ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。 審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質 の アイソです。ISO 14001:2015 規格要求事項
a) 環境方針と整合している。 b) (実行可能な場合)測定可能である。 c) 監視する。 d) 伝達する。 e) 必要に応じて、更新する。 組織は、環境目標に関連する文書化した情報を維持しなければならない。
6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定
組織は、環境目標をどのように達成するかについて計画するとき、次の事項を決定しなければならな い。 a) 実施事項 b) 必要な資源 c) 責任者 d) 達成期限 e) 結果の評価方法。これには、測定可能な環境目標の達成に向けた進捗を監視するための指標を含 む(9.1.1 参照)
組織は、環境目標を達成するための取組みを組織の事業プロセスにどのように統合するかについて、 考慮しなければならない。
7.支援 7.1 資源
組織は、環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供し なければならない。
7.2 力量 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 組織の環境パフォーマンスに影響を与える業務、及び順守義務を満たす組織の能力に影響を与え る業務を組織の管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を決定する。 b) 適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする。 c) 組織の環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを決定する。 d) 該当する場合には、必ず、必要な力量を身に付けるための処置をとり、とった処置の有効性を評価 する。
注記 適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の実施、
配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約締結などもあり得 る。 組織は、力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。
6
ISO 14001:2015 規格要求事項
7.3 認識 組織は、組織の管理下で働く人々が次の事項に関して認識をもつことを確実にしなければならない。 a) 環境方針 b) 自分の業務に関係する著しい環境側面及びそれらに伴う顕在する又は潜在的な環境影響 c) 環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、環境マネジメントシステムの有効性に対す る自らの貢献 d) 組織の順守義務を満たさないことを含む、環境マネジメントシステム要求事項に適合しないことの3
個人情報取扱事業者の対象[]
個人情報等データベースを事業に用いる者であって、次の者を除く者を対象とする(第2条3項、施行令2条)。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人
- 取り扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5,000人[1]以下の事業者
したがって、事業者には営利法人だけでなく非営利法人も該当するが、一般の個人はほとんど対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。