第三者提供の制限[編集]
個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(第23条)。
- 法令に基づく場合。(例:国勢調査などの統計調査等)
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:事故の際の安否情報など)
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:児童虐待情報など)
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(例:犯罪捜査の協力など)
ただし、必ずしも本人の同意を得なくとも、以下の場合は第三者への提供ができるものと規定されている。
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次の4点についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる(第23条第2項)。第三者への提供を利用目的とすること- 第三者に提供される個人データの項目
- 第三者への提供の手段又は方法
- 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
また、個人情報取扱事業者と実質的に同一とみなしうる事業者が共同で利用する場合、または共同利用もしくは業務委託として一定の要件を満たした場合は、第三者とみなされない規定がある。すなわち、これらの場合は、本人の同意を得る必要がない[2]。