組織がISO環境に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している[2][3]。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。