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ISO14001


ISO 14001:2015 規格要求事項
4  組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解
組織は、組織の目的に関連し、かつ、その環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の
能力に影響を与える、外部及び内部の課題を決定しなければならない。こうした課題には、組織から影 響を受ける又は組織に影響を与える可能性がある環境状態を含めなければならない。  
4.2  利害関係者のニーズ及び期待の理解 組織は、次の事項を決定しなければならない。 a) 環境マネジメントシステムに関連する利害関係者 b) それらの利害関係者の、関連するニーズ及び期待(すなわち、要求事項) c) それらのニーズ及び期待のうち、組織の順守義務となるもの  
4.3  環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなけ ればならない。 この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を考慮しなければならない。 a) 4.1 に規定する外部及び内部の課題 b) 4.2 に規定する順守義務 c) 組織の単位、機能及び物理的境界 d) 組織の活動、製品及びサービス e) 管理し影響を及ぼす、組織の権限及び能力
適用範囲が定まれば、その適用範囲の中にある組織の全ての活動、製品及びサービスは、環境マネジ メントシステムに含まれている必要がある。
環境マネジメントシステムの適用範囲は、文書化した情報として維持しなければならず、かつ、利害関 係者がこれを入手できるようにしなければならない。  
4.4 環境マネジメントシステム
環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果を達成するため、組織は、この国際規格の要求事項に
従って、必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む、環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維 持し、かつ、継続的に改善しなければならない。  
環境マネジメントシステムを確立し維持するとき、組織は、4.1 及び 4.2 で得た知識を考慮しなければな い。  
5.  リーダーシップ 5.1 リーダーシップ及びコミットメント
トップマネジメントは、次に示す事項によって、環境マネジメントシステムに関するリーダーシップ及びコミ ットメントを実施しなければならない。
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a) 環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。 b) 環境方針及び環境目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立すること を確実にする。 c) 組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。 d) 環境マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。 e) 有効な環境マネジメント及び環境マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。 f) 環境マネジメントシステムがその意図した成果を達成することを確実にする。 g) 環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を指揮し、支援する。 h) 継続的改善を促進する。 i) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう、管理層の役割 を支援する。 注記 この国際規格で“事業”という場合、それは、組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意 味で解釈され得る。  
5.2 環境方針
トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、次の事項を満た す環境方針を確立し、実施し、維持しなければならない。 a) 組織の目的、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質、規模及び環境影響を含む組織の状 況に対して適切である。 b) 環境目標の設定のための枠組みを示す。 c) 汚染の予防、及び組織の状況に関連するその他の固有なコミットメントを含む、環境保護に対するコ ミットメントを含む。
注記 環境保護に対するその他の固有なコミットメントには、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和 及び気候変動への適応、並びに生物多様性及び生態系の保護を含み得る。 d) 組織の順守義務を満たすことへのコミットメントを含む e) 環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを 含む。  
環境方針は、次に示す事項を満たさなければならない。 - 文書化した情報として維持する。 - 組織内に伝達する。 - 利害関係者が入手可能である。  
5.3 組織の役割、責任及び権限
トップマネジメントは、関連する役割に対して、責任及び権限が割り当てられ、組織内に伝達されること を確実にしなければならない。 トップマネジメントは、次の事項に対して、責任及び権限を割り当てなければならない。 a) 環境マネジメントシステムが、この国際規格の要求事項に適合することを確実にする。
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b) 環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告す る。  
6.  計画 6.1 リスク及び機会への取組み 6.1.1 一般 組織は、6.1.1.〜6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、実施し、維持し なければならない。  
環境マネジメントシステムの計画を策定するとき、組織は、次の a)〜c)を考慮し、 a) 4.1 に規定する課題 b) 4.2 に規定する要求事項 c) 環境マネジメントシステムの適用範囲  
次の事項のために取り組む必要がある、環境側面(6.1.2参照)、順守義務(6.1.3参照)並びに4.1及び 4.2 で特定した、その他の課題及び要求事項に関連する、リスク及び機会を決定しなければならない。 - 環境マネジメントシステムが、その意図した成果を達成できるという確信を与える。 - 外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め、望ましくない影響を防止又は低減する。 - 継続的改善を達成する。  
組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で、環境影響を与える可能性のあるものを含め、潜 在的な緊急事態を決定しなければならない。  
組織は、次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 - 取り組む必要があるリスク及び機会 - 6.1.1〜6.1.4 で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の、 それらのプロセス  
6.1.2 環境側面
組織は、環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、ライフサイクルの視点を考慮し、組織
の活動、製品及びサービスについて、組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができ る環境側面、並びにそれらに伴う環境影響を決定しなければならない。 a) 変更。これには、計画した又は新規の開発、並びに新規の又は変更された活動、製品及びサービ スを含む。 b) 非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態  
組織は、設定した基準を用いて、著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち、著 しい環境側面)を決定しなければならない。
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組織は、必要に応じて、組織の種々の階層及び機能において、著しい環境側面を伝達しなければなら ない。  
組織は、次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 - 環境側面及びそれに伴う環境影響 - 著しい環境側面を決定するために用いた基準 - 著しい環境側面
注記 著しい環境側面は、有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスク及び 機会をもたらし得る。  
6.1.3 順守義務 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し、参照する。 b) これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。 c) 環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するときに、これらの順守義務を 考慮に入れる。 組織は、順守義務に関する文書化した情報を維持しなければならない。 注記 順守義務は、組織に対するリスク及び機会をもたらし得る。  
6.1.4 取組みの計画策定 組織は、次の事項を計画しなければならない。 a) 次の事項への取組み  1) 著しい環境側面  2) 順守義務  3) 6.1.1 で特定したリスク及び機会 b) 次の事項を行う方法  1) その取組みの環境マネジメントシステムプロセス(6.2, 箇条 7, 箇条 8 及び 9.1 参照)又 は他の事業プロセスへの統合及び実施  2) その取組みの有効性の評価(9.1 参照)
これらの取組みを計画するとき、組織は、技術上の選択肢、並びに財務上、運用上及び事業上の要求 事項を考慮しなければならない。  
6.2 環境目標及びそれらを達成するための計画策定 6.2.1 環境目標
組織は、組織の著しい環境側面及び関連する順守義務を考慮に入れ、かつ、リスク及び機会を考慮し、 関連する機能及び階層において、環境目標を確立しなければならなない。 環境目標は、次の事項を満たさなければならない。
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a) 環境方針と整合している。 b) (実行可能な場合)測定可能である。 c)  監視する。 d) 伝達する。 e) 必要に応じて、更新する。 組織は、環境目標に関連する文書化した情報を維持しなければならない。  
6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定
組織は、環境目標をどのように達成するかについて計画するとき、次の事項を決定しなければならな い。 a) 実施事項 b) 必要な資源 c) 責任者 d) 達成期限 e) 結果の評価方法。これには、測定可能な環境目標の達成に向けた進捗を監視するための指標を含 む(9.1.1 参照)  
組織は、環境目標を達成するための取組みを組織の事業プロセスにどのように統合するかについて、 考慮しなければならない。  
7.支援 7.1 資源
組織は、環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供し なければならない。  
7.2 力量 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 組織の環境パフォーマンスに影響を与える業務、及び順守義務を満たす組織の能力に影響を与え る業務を組織の管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を決定する。 b) 適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする。 c) 組織の環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを決定する。 d) 該当する場合には、必ず、必要な力量を身に付けるための処置をとり、とった処置の有効性を評価 する。
注記 適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の実施、
配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約締結などもあり得 る。 組織は、力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。  
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7.3 認識 組織は、組織の管理下で働く人々が次の事項に関して認識をもつことを確実にしなければならない。 a) 環境方針 b) 自分の業務に関係する著しい環境側面及びそれらに伴う顕在する又は潜在的な環境影響 c) 環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、環境マネジメントシステムの有効性に対す る自らの貢献 d) 組織の順守義務を満たさないことを含む、環境マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意 味  
7.4 コミュニケーション 7.4.1 一般
組織は、次の事項を含む、環境マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションに必 要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。 a) コミュニケーションの内容 b) コミュニケーションの実施時期 c) コミュニケーションの対象者 d) コミュニケーションの方法 コミュニケーションプロセスを確立するとき、組織は、次の事項を行わなければならない。 - 順守義務を考慮に入れる。 - 伝達される環境情報が、環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し、信頼性がある ことを確実にする。 組織は、環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなければならない。 組織は、必要に応じて、コミュニケーションの証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。  
7.4.2 内部コミュニケーション 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 必要に応じて、環境マネジメントシステムの変更を含め、環境マネジメントシステムに関連する情報 について、組織の種々の階層及び機能間で内部コミュニケーションを行う。 b) コミュニケーションプロセスが、組織の管理下で働く人々の継続的改善への寄与を可能にすることを 確実にする。  
7.4.3 外部コミュニケーション
組織は、コミュニケーションプロセスによって確立したとおりに、かつ、順守義務による要求に従って、環 境マネジメントシステムに関連する情報について外部コミュニケーションを行わなければならない。  
7.5 文書化した情報 7.5.1 一般 組織の環境マネジメントシステムは、次の事項を含まなければならない。
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a) この国際規格が要求する文書化した情報 b) 環境マネジメントシステムの有効性のために必要であると組織が決定した、文書化した情報
注記 環境マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は、次のような理由によって、それぞれ の組織で異なる場合がある。 - 組織の規模、並びに活動、プロセス、製品及びサービスの種類 - 順守義務を満たしていることを実証する必要性 - プロセス及びその相互作用の複雑さ - 組織の管理下で働く人々の力量  
7.5.2 作成及び更新 文書化した情報を作成及び更新する際、組織は、次の事項を確実にしなければならない。 a) 適切な識別及び記述(例えば、タイトル、日付、作成者、参照番号) b) 適切な形式(例えば、言語、ソフトウエアの版、図表)及び媒体(例えば、紙、電子媒体) c) 適切性及び妥当性に関する、適切なレビュー及び承認 7.5.3 文書化した情報の管理
環境マネジメントシステム及びこの国際規格で要求されている文書化した情報は、次の事項を確実にす るために、管理しなければならない。 a) 文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である。 b) 文書化した情報が十分に保護されている(例えば、機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪 失からの保護)。
文書化した情報の管理に当たって、組織は、該当する場合には、必ず、次の行動に取り組まなければ ならない。 - 配付、アクセス、検索及び利用 - 読みやすさが保たれることを含む、保管及び保存 - 変更の管理(例えば、版の管理) - 保持及び廃棄
環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書化した情報 は、必要に応じて識別し、管理しなければならない。
注記 アクセスとは、文書化した情報の閲覧だけの許可に関する決定、又は、文書化した情報の閲覧及 び変更の許可及び権限に関する決定を意味し得る。  
8.  運用 8.1 運用の計画及び管理 組織は、次に示す事項の実施によって、環境マネジメントシステム要求事項を満たすため、並びに 6.1 及び 6.2 で特定した取組みを実施するために必要なプロセスを確立し、実施し、管理し、かつ、維持し なければならない。 - プロセスに関する運用基準の設定 - その運用基準に従った、プロセスの管理の実施
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注記 管理は、工学的な管理及び手順を含み得る。管理は、優先順位(例えば、除去、代替、管理的な 対策)に従って実施されることもあり、また、個別に又は組み合わせて用いられることもある。  
組織は、計画した変更を管理し、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害 な影響を緩和する処置をとらなければならない。  
組織は、外部委託したプロセスが管理されている又は影響を及ぼされていることを確実にしなければな
らない。これらのプロセスに適用される、管理する又は影響を及ぼす方式及び程度は、環境マネジメント システムの中で定めなければならない。  
ライフサイクルの視点に従って、組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 必要に応じて、各ライフサイクルの段階を考慮して、製品又はサービスの設計及び開発プロセスに おいて、環境上の要求事項が取り組まれていることを確実にするために、管理を確立する。 b) 必要に応じて、製品及びサービスの調達に関する環境上の要求事項を決定する。 c) 請負者を含む外部提供者に対して、関連する環境上の要求事項を伝達する。 d) 製品及びサービスの輸送又は配送(提供)、使用、使用後の処理及び最終処分に伴う潜在的な著 しい環境影響に関する情報を提供する必要性について考慮する。  
組織は、プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつために必要な程度の、文書化した情報を 維持しなければならない。  
8.2 緊急事態への準備及び対応 組織は、6.1.1 で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応のために必要なプロセスを確立し、実 施し、維持しなければならない。 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 緊急事態からの有害な環境影響を防止又は緩和するための処置を計画することによって、対応を 準備する。 b) 顕在した緊急事態に対応する。 c) 緊急事態及びその潜在的な環境影響の大きさに応じて、緊急事態による結果を防止又は緩和する ための処置をとる。 d) 実行可能な場合には、計画した対応処置を定期的にテストする。 e) 定期的に、また特に緊急事態の発生後又はテストの後には、プロセス及び計画した対応処置をレビ ューし、改訂する。 f) 必要に応じて、緊急事態への準備及び対応についての関連する情報及び教育訓練を、組織の管 理下で働く人々を含む関連する利害関係者に提供する。  
組織は、プロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の、文書化した情報を 維持しなければならない。
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9. パフォーマンス評価 9.1 監視、測定、分析及び評価 9.1.1 一般 組織は、環境パフォーマンスを監視し、測定し、分析し、評価しなければならない。 組織は、次の事項を決定しなければならない。 a) 監視及び測定が必要な対象 b) 該当する場合には、必ず、妥当な結果を確実にするための、監視、測定、分析及び評価の方法 c) 組織が環境パフォーマンスを評価するための基準及び適切な指標 d) 監視及び測定の実施時期 e) 監視及び測定の結果の、分析及び評価の時期  
組織は、必要に応じて、校正された又は検証された監視機器及び測定機器が使用され、維持されてい ることを確実にしなければならない。  
組織は、環境パフォーマンス及び環境マネジメントシステムの有効性を評価しなければならない。
組織は、コミュニケーションプロセスで特定したとおりに、かつ、順守義務による要求に従って、関連する 環境パフォーマンス情報について、内部と外部の双方のコミュニケーションを行わなければならない。  
組織は、監視、測定、分析及び評価の結果の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければな らない。  
9.1.2 順守評価
組織は、順守義務を満たしていることを評価するために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなけれ ばならない。 組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 順守を評価する頻度を決定する。 b) 順守を評価し、必要な場合には、処置をとる。 c) 順守状況に関する知識及び理解を維持する。 組織は、順守評価の結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。  
9.2 内部監査 9.2.1 一般
組織は、環境マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじ め定められた間隔で内部監査を実施しなければならない。 a) 次の事項に適合している  1) 環境マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項  2) この国際規格の要求事項
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b) 有効に実施され、維持されている。  
9.2.2 内部監査プログラム
組織は、内部監査の頻度、方法、責任、計画要求事項及び報告を含む、内部監査プログラムを確立し、 実施し、維持しなければならない。  
内部監査プログラムを確立するとき、組織は関連するプロセスの環境上の重要性、組織に影響を及ぼ す変更及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。  
組織は、次の事項を行わなければならない。 a) 各監査について、監査基準及び監査範囲を明確にする b) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。 c) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。
組織は、監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならな い。  
9.3 マネジメントレビュー
トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有効であることを確 実にするために、あらかじめ定めた間隔で、環境マネジメントシステムをレビューしなければならない。 マネジメントレビューは、次の事項を考慮しなければならない。 a) 前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況 b) 次の事項の変化  1) 環境マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題  2) 順守義務を含む、利害関係者のニーズ及び期待  3) 著しい環境側面  4) リスク及び機会 c) 環境目標が達成された程度 d) 次に示す傾向を含めた、組織の環境パフォーマンスに関する情報  1) 不適合及び是正処置  2) 監視及び測定の結果  3) 順守義務を満たすこと  4) 監査結果 e) 資源の妥当性 f) 苦情を含む、利害関係者からの関連するコミュニケーション g) 継続的改善の機会 マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項を含めなければならい。 - 環境マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有効であることに関する結論 - 継続的改善の機会に関する決定
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- 資源を含む、環境マネジメントシステムの変更の必要性に関する決定 - 必要な場合には、環境目標が達成されていない場合の処置 - 必要な場合には、他の事業プロセスへの環境マネジメントシステムの統合を改善するための機会 - 組織の戦略的な方向性に関する示唆 組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。  
10 改善 10.1 一般 組織は、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために、改善の機会(9.1, 9.2及び 9.3 参 照)を決定し、必要な取組みを行わなければならない。  
10.2 不適合及び是正処置 不適合が発生した場合、組織は、次の事項を行わなければならない。 a) その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。  1) その不適合を管理し、修正するための処置をとる。  2) 有害な環境影響の緩和を含め、その不適合によって起こった結果に対処する。 b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項によって、その不適合の 原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。  1) その不適合をレビューする。  2) その不適合の原因を明確にする。  3) 類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。 c) 必要な処置を実施する。 d) とった是正処置の有効性をレビューする。 e) 必要な場合には、環境マネジメントシステムの変更を行う。
是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならな い。 組織は、次に示す事項の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。 - 不適合の性質及びそれに対してとった処置 - 是正処置の結果  
10.3 継続的改善
組織は、環境パフォーマンスを向上させるために、環境マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有