統合新規
来ていただいて有難うございます。
新規格の準備について相談さしていただいています。
当社は既存のマニュアルを取り入れて、作成します。
作成に1週間かかります。
会社名・担当者様・電話番号をメールでお知らせください。折り返しご返事さしていただきます。 担当は 審査員 前原志です。
※新規格で審査しています。報告書が大変難しくなっています。マニュアルに答えられる文章があるほうが審査員も助かります。
当社のマニュアル改訂の流れ
既存のマニュアルをお送りいただきます。
記録の名前を合わせます。
記録様式は既存のを修正します
修正が必要なものは
1、マネジメントレビュー議事録
2、内部監査チェックリスト
3、分析報告書
追加で必要な様式
1、リスク運用表
あったほうが審査で対応しやすい様式
1、変更表
マニュアルは全面改定になりますが、内容は7割既存のを使用できます。
なるべく既存の文章を埋め込みます。
特に変わったもの
1、課題について
2、利害関係者
3、リスク及び機会について
プロセス関連図
プロセス責任表
※内部監査員養成コース (通信) も行っています。来ていただいて有難うございます。
ISOの効果的運用
○毎年社員一人一人の目標の設定(資格の取得等)
○社員年収 400から500万になるように努力する(社員に給与目標宣言)
○整理整頓を社員全員で行う
○会社の前の道路清掃を月1回行う。
○創意工夫を行う。業務の改善を行う。
○ホームページで営業する。
○工場は5Sを推進する。
○内部監査は、安全パトロールを充実する。
○発注先から、表彰状を頂けるように努力する。
○メーカーの審査を優先的に書類をそろえる(メーカーと取引がある場合)
○ISOの書類は少なくする。
○社員、顧客、地域、社員の家族の皆様に喜んでいただけるように努力する。
○顧客に喜ばれる仕事をする。
少しISOと離れていますが、ぜひ参考にしてください
有難うございました。 審査員 前原志
ISO マニュアル 環境 品質 の アイソです。4 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解
組織は、組織の目的及び戦略的な方向性に関連し、かつ、その品質マネジメントシステムの意図した結 果を達成する組織の能力に影響を与える、外部及び内部の課題を明確にしなければならない。 組織は、これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し、レビューしなければならない。
注記 1 課題には、検討の対象となる、好ましい要因または状態、及び好ましくない要因又は状態が含 まれ得る。 注記 2 外部の状況の理解は、国際、国内、地方又は地域を問わず、法令、技術、競争、市場、文化、 社会及び経済の環境から生じる課題を検討することによって容易になり得る。 注記 3 内部の状況の理解は、組織の価値観、文化、知識及びパフォーマンスに関する課題を検討す ることによって容易になり得る。
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
次の事項は、顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫し
て提供する組織の能力に影響又は潜在的影響を与えるため、組織は、これらを明確にしなければなら ない。 a)品質マネジメントシステムに密接に関連する利害関係者 b)品質マネジメントシステムに密接に関連するそれらの利害関係者の要求事項
組織は、これらの利害関係者及びその関連する要求事項に関する情報を監視し、レビューしなければ ならない。
4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定
組織は、品質マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなけ ればならない。 この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を考慮しなければならない。 a)4.1 に規定する外部及び内部の課題 b)4.2 に規定する、密接に関連する利害関係者の要求事項 c)組織の製品及びサービス
決定した品質マネジメントシステムの適用範囲内でこの国際規格の要求事項が適用可能ならば、組織 は、これらを全て適用しなければならない。
組織の品質マネジメントシステムの適用範囲は、文書化した情報として利用可能な状態にし、維持しな
ければならない。適用範囲では、対象となる製品及びサービスの種類を明確に記載し、組織が自らの
品質マネジメントシステムの適用範囲への適用が不可能であることを決定したこの国際規格の要求事項 全てについて、その正当性を示さなければならない。
適用不可能なことを決定した要求事項が、組織の製品及びサービスの適合並びに顧客満足の向上を
確実にする組織の能力又は責任に影響を及ぼさない場合に限り、この国際規格への適合を表明してよ い。
2
ISO 9001:2015 規格要求事項
4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス 4.4.1 組織は、この国際規格の要求事項に従って、必要なプロセス及びそれらの
内部監査(ないぶかんさ、英:internal audit)とは、組織体の内部の者による監査のことをいう。一般社団法人日本内部監査協会の「内部監査基準」によれば、“内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を、内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務である”[1]。内部監査は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する監査役監査(又は監査委員会による監査)[2]、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する会計監査人監査[3]と合わせて、三様監査と呼ばれることがある。